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げんしりょくきほんほう【原子力基本法】 一般用語集 け


項目 げんしりょくきほんほう【原子力基本法】
意味 原子力の研究・開発・利用の基本方針として,平和目的に限ること,安全の確保を旨として,民主的な運営の下に自主的に行うこと,成果を公開することを定めるほか,原子力委員会・原子力安全委員会の設置等についても定める法律。1955 年(昭和 30)制定。


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