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りえきそうはんこうい【利益相反行為】 一般用語集 り


項目 りえきそうはんこうい【利益相反行為】
意味 当事者の間で利益が相反することになる法律行為。後見人が被後見人から財産を譲り受ける場合など。法は,公正の見地から,一方が他方を代理すること,一人が双方を代理することを禁ずる。


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