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ぎんこうほう【銀行法】 一般用語集 き


項目 ぎんこうほう【銀行法】
意味 普通銀行の設立・形態・業務・監査などを定め,その公的性格から監督規定を設けた法律。1927 年(昭和 2)制定の旧法を全面改正し,81 年(昭和 56)新たに制定。


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