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けいさつほう【警察法】 一般用語集 け
項目
けいさつほう【警察法】
意味
(1)民主的で能率的な警察組織を定めることを目的として,国家公安委員会・警察庁・都道府県警察等について定める法律。1954 年(昭和 29)制定。(2)警察に関する法律の総称。
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