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建物保護法 / たてものほごほう建築用語集 た


項目 建物保護法 / たてものほごほう
英語 -
意味 正式には「建物保護ニ関スル法律」。借地人保護の目的で制定され,宅地の地上権または賃借権は,その登記がなくとも,地上の建物の登記をしておけば,第三者に対抗できるとされ,建物の登記は地主の協力なくとも単独でできるため,借地人が保護されることになる。建物の登記は,借地人名義でされることが必要。


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